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当然ですが、自己資本(自己資金)が多い方が創業融資だけでなく開業後に融資が必要になった場合でも有利です。
特に日本政策金融公庫で有利な制度である、無担保・無保証で創業融資を受けるための新創業融資融資制度では、創業資本の10分の1が基準となっています。
ただし、これを利用して見た目だけ多く見せかけているのではと疑われると融資を受けることが難しくなる場合がありますので、ご紹介します。
創業計画書は日本政策金融公庫HPにも記入例とフォーマットがありますが、創業計画書の作成の大前提として
・記入例の真似をしない
・空白を作らない
・創業計画書の作成を外注丸投げしない
ということがあります。
記載例を真似していると、その時点で融資が却下される可能性が高くなります。
創業計画書は、開業に対する情熱と実現性を説明しなければなりませんので、空白があると大きなマイナスになります。
最後に重要なのは、創業計画書の作成をコンサルタントや税理士に外注丸投げしないということです。実際に融資担当者に質問を受けて受け答えしてその根拠を問い詰められるのは融資を受ける方本人です。
何もわからず融資を外注丸投げすると、数字の根拠も説明できず、その時点で審査の状況がマイナスになります。
当然と言えば当然ですが、創業計画書を作成する際は、これらを理解し、専門家には表現しにくい部分をどのようにしていくかやどのような資料を準備するかなどの知識を仰ぎながら、創業計画書の作成を進めていきます。
創業融資を受けるために自己資本(自己資金)が十分ではないため、家族や友人などから一時的に資金を借りて通帳に入れるような行為は見せ金と融資審査ではすぐに疑われます。
サラリーマン時代にコツコツとお金を貯めて資金が増えているのであれば良いですが、いきなり通帳に多額の金額が入金されていれば間違いなく疑われます。
また、タンス預金も出所が明らかではなく融資を受ける際の自己資本(自己資金)としては難しいでしょう。
共同経営者で共に出資し、会社設立し、事業を行う場合は、共同経営者のそれぞれの自己資金を創業融資の新創業融資制度の自己資本にできます。
ただし、中小企業で出資だけ行い、経営を行わないことは通常は考えられません。
そのため、共同経営者で事業を行う場合は、それぞれが出資し、役員にも就任しておかなければなりません。
出資を行うことは、会社倒産のリスクを負うことになりますが、共同で信頼できて事業を行えるパートナーがいるのであれば個人事業ではなく、会社設立で出資を行えばよいでしょう。
この点、会社設立は事業開業の本気度を示すだけでなく、自己資本が少ない場合の融資をうけるための一手段としても利用可能です。
新創業融資制度で創業融資には10分の1以上の自己資本が必要という条件があるのは起業への本気度があるか、起業する業種で経験を積みながら貯金をしているかを知る意味もあります。
それを示すかのように新創業融資制度の条件では、
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。
とし、経験を積んだ職種では自己資金の要件も緩和すると記載しています。
担保・保証人の存在は見せ金とは反対に創業融資にとっては有利に働きますが、新創業融資制度のような無担保・無保証人の方向けに対応している融資制度も存在しているので、保証人や担保になる不動産がないからと融資をあきらめる必要もありません。
以下に日本政策金融公庫の国民生活事業のご案内を画像にしていますが、実行された融資のうち無担保融資で77.2%、無担保・無保証人の融資は27.4%となっており、保証人なしの融資も76.8%となっています。
そのため、無担保・無保証人であるからと創業融資をあきらめる必要もありません。
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