有馬公認会計士・税理士事務所
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創業融資を受けようという場合は、創業計画書を作成しなければなりません。
創業計画書は、記載項目として以下のような事項があります。
1.創業の動機
2.事業の経験等
3.取扱商品・サービス
4.取引先・取引条件等
5.必要な資金と調達の方法
6.事業の見通し(月平均)
ではどのように創業計画書を記載していくのかですが、大前提をお話した後にそれぞれの記載項目についての書き方のポイントについて記載していきます。
創業計画書は日本政策金融公庫で主要な業種別に記入例がホームページに紹介されていますが、丸写しや真似をした時点で却下されるリスクがあります。
また、記入例の内容を読むと分かりますが、内容が「店を持つのが夢だった」などのように夢物語を語っていますが、これから融資を受けるのはビジネスを行うためです。
ビジネスを行うのに明確な動機もないまま、夢物語をされてもそれに数百万円から数千万円の融資など実行してもらえないことは普通に考えても分かる話です。
そのため、動機や行おうとする事業についてもビジネスを真剣に行うという視点で記入し、作成する必要があります。
創業計画書の中身も分からず全て税理士・コンサルタント等に作成を依頼すると日本政策金融公庫の融資担当者の質問に答えられなくなります。
基本的に融資交渉の際は本人にその内容や根拠等を問われます。
作成方法のアドバイスを受けることやヒアリングを受けながら互いに話し合いを行ってそれを数値化していく際のノウハウを税理士・コンサルタント等に知識を仰ぐのは良いとは思いますが、中身のことは一切わからず、全て丸投げは融資で受け答えできなくなるので、行ってはいけません。
また、FC(フランチャイズ)加盟で起業する場合、将来の事業計画等が提示されますがあくまでそれは理想像なので、根拠を知っておかなければなりません。
自身がFC(フランチャイズ)加盟をする際にもその前提が非現実的なもので夢物語を語っていないかよく検討してみることをお勧めします。
創業計画書のひな形では記入欄も少なく、自己の能力・経験や事業の業績予測の説明もできないので、融資獲得には事業計画書も添付することが効果的です。
事業計画書は、必要書類とは明記はされていませんが、融資獲得の自己アピール手段としては必要不可欠なものです。
ただ、事業計画書は作成だけしていれば良いという訳ではありません。
事業計画書は、融資担当者に自己アピールできる内容でなければなりません。
事業計画書の作成方法については、事業計画書の作成方法でご説明します。
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