有馬公認会計士・税理士事務所
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特に創業直後の会社であると、会社と経営者の現金が区別されず、経営者が会社の現金を自分の現金と勘違いして勝手に持ち出したりすることもよくあります。
さらにそれが記録されていないため、会社にあるはずの現金を月末に実査してみると記録上の残高と実際残高が異なっている状態で放置されているということも日常茶飯事です。
経営者が100%オーナーの会社であると特にそうですが、会社の現金と経営者個人の現金は異なります。
あくまで会社の売上を現金回収した場合の現金は会社の現金で、経営者の現金ではありません。
仮に会社現金の一部を持ち出す場合でもその場合は、記録をつけて会社と経営者との間での債権債務がいくらになっているのか分かる状態にしておかなければなりません。
小口現金とは、会社等で少額の現金支払いが生じた場合にすぐに代金を支払えるよう会社に予備で置いておく現金のことです。
規模が小さい間は、様々な諸経費を経営者のポケットマネーで支払って領収書をもらうことが通常のため規模が小さい間は小口現金自体を置いておく必要はないですが、一定規模になると社長が常駐して経費立替を行う訳でもないので、会社に少額でも訪問集金等に備えて現金を置いておく必要が生じてきます。
このポケットマネーの立替と会社の小口現金は別物ですので、区別する必要があります。
自身のオーナー会社であると自分のお金と会社のお金の区別がつきにくくなりますが、両者は別物ですのでご注意下さい。
業種上小口現金の存在が不可欠な業種はやむを得ませんが、中小企業においては小口現金の存在は経理が混乱し、後日修正したくても修正できなくなる大きな原因になります。
税理士も通帳に記載があれば何とか関連資料から正しく記帳することを検証できることが多いですが、小口現金は記録が残っておらず、例え記録が残されていても面倒なので記録が不正確のまま放置されている状態になる可能性が非常に高い科目です。
小口現金についてはできるだけなくす工夫が求められます。
これだけ小口現金が経理を混乱させる原因と申し上げても後で記録を作っておけるから大丈夫と気軽におっしゃる方もいらっしゃいます。
まず言えますが、社内で経理の記帳業務を行えないような体制で小口現金を記録しようという場合はまず小口現金は管理することはほぼ困難です。
業種的に現金商売になる場合はレジを購入して現金の発生原因・あるべき残高がすぐにわかるような状態でないとまず小口現金の管理はできません。
社内で経理を行ういわゆる自計化ができるような状態になってどうしても小口現金がないと業務が進まないという規模になってから小口現金の検討を行えばよいでしょう。
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