有馬公認会計士・税理士事務所

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会社設立・開業時に行うこと

会社設立を行う際に行うべきこと

会社を設立し、事業を開業しようという場合、行うべき手続き自体が分からないという方もいらっしゃるかと思います。

 株式会社の場合は、株式会社設立の基本知識 でご説明したように会社法の条文では発起設立と募集設立の方法が記載されていても、現実的には発起設立という方法を知っていれば足ります。

 このページでは会社設立と併せて何を行っていくべきなのかを以下解説します。

株式会社設立で必要な書類

株式会社は知名度が高く、起業する際に法人で事業を行う際は、株式会社で事業を行うというお考えの方がやはり多くなっています。

 株式会社の設立自体は以下のような資料をご提出頂き、会社の登記内容につきお聞きすれば司法書士等と提携する税理士・行政書士に依頼すれば登記自体は可能です。

 なお、行政書士の資格のみだと会社設立書類作成は行っても登記はできないため、自身が法務局に出向く必要があるので、弁護士又は司法書士とも提携して会社設立登記業務まで対応可能か確認することをお勧めします。

 

ご提出いただきたい資料

役員の印鑑証明書 1通

発起人(出資者)の印鑑証明書 1通

なお、役員かつ発起人(出資者)の方は印鑑証明書が2通必要です

また、発起人(出資者)が法人の場合は発起人(出資者)の全部履歴事項証明書1通も必要になります。

 

発起人の資本金相当額が入金されている履歴がある通帳の以下の部分のコピー

・通帳表紙
・通帳の次ページの支店名等が記載されているページ
・実際に資本金相当額ちょうどが入金されているページの通帳コピー

なお、通帳がないネット銀行でも出資の払込は可能ですが銀行によって印刷する画面が異なるので、個々に確認しなければなりません。

 

 

登記内容

(お客様に聞かないと分からないので以下の(1)から(4)はお客様が考えることになります)

  (1)発起人・役員の住所氏名

(2)株式会社の本店としての登記場所

(3)定款の目的

(4)資本金の額

(以下は通常は士業に依頼する場合は手続きを行ってくれます)

(5)株式譲渡制限の有無

(6)株式譲渡承認の承認機関

(7)1株当たりの株式の発行価額

(8)発行可能株式数

 

ここで、重要なのは、依頼者である将来社長になられる方にご記入頂く(1)から(4)の記載内容です。

 何も考えずに記入してそのまま登記すると、会社設立後に再度登記手続きが必要になる場合も生じ、手間がかかり面倒になります。

 (1)の発起人・役員の住所氏名はありのまま記載すれば良いので、問題は(2)株式会社の本店としての登記場所(3)定款の目的(4)資本金の額になります。これらにつき、何を記載すべきか、実務上のことも考えてご説明します。 

会社設立する際の物件の賃貸借の名義人を上手に決める方法

 会社は設立されるまでは、権利能力がないので、開業しようとする場所で設立前の会社名義では賃貸借契約を交わすことができません。

 そのため、物件を借りてそこで開業しようとする場合、物件を借りる名義人をどのようにすれば良いのか困ってしまいます。

 一度個人名義で契約してしまうと契約書の作り直し等で費用が生じる可能性があります。

 ただ、会社そのものは当該物件を契約する前であろうとその住所を本店にして登記できてしまいますので、契約が確実なら当該物件所在地を本店にして会社設立手続きを行っても問題なく会社が設立できてしまいます。

 知っていれば簡単ですが、注意しましょう。 

定款の目的は許認可業種では会社設立前の事前確認を

 会社設立の際に必要になる定款の目的ですが、現在は法務局では犯罪や会社で行えないような事業は別として通常は細かなチェックは行われませんが注意点があります。

 それは開業しようとする業種が許認可業種であれば、監督官庁に定款の記載文言に決まりがあるのか質問し、確認しておくことです。

 また、開業しようとしている業種が許認可なしに営業を行うと法令違反にならないか疑問をもてば監督官庁に確認することです。

 許認可を出す監督官庁に聞けば教えてもらえますので、確認することをお勧めします。

 なお、監督官庁関連以外のホームページで紹介されていても、法令が改正されて当該定款の目的の文言が変更になっている場合もありますのでご注意ください。 

会社設立時の資本金1000万円以上で消費税の課税申告義務発生に

 会社設立時の資本金額ですが、現在は資本金の額は最低資本金制度がないため1円から可能ですが、1000万円以上にしてしまうと初年度から消費税の課税義務者になるので注意が必要です。

 なお、一部のケースを除き、会社設立の2年は消費税の申告義務がないので、消費税課税申告義務が生じるとその期間の消費税の分損をしてしまいます。

 特に資本金の額は1000万円未満であればあまりに少ないと登記で公開されているため、資本金の意味を理解していない取引先だと何かの支障はありうるかもしれません。

 現在は資本金の額に意味が薄れておりますが、特に信頼性が高いからと設立費用が高い株式会社を選択されたのであれば数百万円程度はあった方が良いかと思います。

 ただ、業種によって異なりますが、定款の目的同様に許認可業種では資本金につき注意点があります。 

会社金1000万円超で赤字でも支払う住民税均等割が増えてしまいます

会社では赤字でも支払う法人住民税均等割というものが原則として最低でも年7万円発生します。この法人住民税均等割は資本金等の金額によっても変動し、資本金等の金額が1000万円超1億円以下であると東京23区内で年18万円発生します。

そのため多くの中小企業では特別な事情でもない限りわざわざ資本金を大きくするようなことは行いません。

会社設立時も特に許認可等で最低資本金の定めがないのであれば資本金は大きくしすぎないほうが税金の面から言うとお得です。

資本金1円の会社設立を考える場合は起業後の信頼性も考えておきましょう

資本金1円でも会社設立が可能になったとご存じの方も多いかと思いますが、開業後のことを考えるとお勧めはしません。

 資本金は現在はあまり意味をもたない金額とはいえ、さすがに1円では取引先が登記簿をチェックした際にその信頼性を疑われます。
 また、資本金1円といっても登録免許税や株式会社の場合は定款の認証手続きで会社設立費用が必要なため、実際には1円で会社設立できるわけではなく、会社設立費用も考えるといきなりの債務超過状態で事業はスタートします。
 その点を考えると、ある程度の額は資本金にしておいた方が良いかと思われます。

会社設立時に行うべき会社設立登記・届出:行政書士、税理士・会計事務所等

会社設立の手続き自体はご自身で行うよりも、行政書士・会計事務所・司法書士等に業務を依頼した方が通常は手間もかからず、安く済みます。

 通常は、行政書士資格のみだと登記業務ができないので、登記手続きは自身で手続きを行わなければならない代わりに、司法書士等の有資格者の専門家に依頼する場合に比べて報酬は安くなります。登記の手続きでミスをすると再度法務局に訪問することになり、面倒ですのでご注意下さい。そのため、行政書士の先生の中には最初から司法書士・弁護士等の他の士業と提携して会社設立を行うという先生もいらっしゃいます。

 税理士・会計事務所が会社設立業務を行っている場合は、以下のどちらかの方法で行っていることがほとんどかと思います。

(1)税理士・公認会計士は無試験で行政書士登録可能なため、行政書士登録を行って会社設立に必要な書類作成を行い、会社設立手続きを行う。

(2)提携する行政書士・司法書士等に会社設立業務を依頼する。この場合、司法書士等と提携している場合は会社設立の登記手続きまで対応可能なため手間がかからず楽になります。

 

 ただ、会社設立登記が終了しただけで会社設立の手続きが終了したわけではありません。

 その他に必要となる手続きとして以下のような手続き・業務があります。

 

会社設立から開業までに必要な手続き

法律上の手続き

(義務)

税務届出関係
社会保険・労働保険届出関係
許認可業種は許認可の取得手続き
事業を行うために実務上必要となる手続き会社の預金口座開設
融資申し込み・助成金獲得の検討
開業に至るための設備投資の検討
事業が成功するのかの開業後の事業計画

 融資・助成金獲得の検討は必然的に設備投資や開業後の事業計画のシュミレーションと関係してきます。

 参考に、以下法律上行う手続きにつき記載しておりますが、税理士等をご利用なさらない場合はご自身で手続きを行うことになりますので手続き漏れが無いようご注意ください。

会社設立後の手続きは万全ですか?

基本的に会社設立を適切に行えば特に契約もなければ会社設立後の手続きは全て自身で行わなければなりません。

自身があると思っていても日常行わない手続きにはミスはつきものです。一番怖いのはミスをしていること自体に気づかずに期限が過ぎてしまうことで、せっかくのスタートなのに取り返しがつかなくなりますので注意しましょう。

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有馬 俊幸

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資格
  • 税理士・公認会計士

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