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役員報酬の経費算入|定期同額給与と事前確定届出給与

役員報酬は支払えば税法上費用・経費になるわけではありません(定期同額給与と事前確定届出給与)

役員報酬は、給料手当とは異なり、支払えば税務上も損金(費用)になるというわけではなく、原則として定期同額給与等の要件を満たしていなければ損金として認められず、会計上は費用でも税法上は損金(費用)とは認められない場合があります。

 すなわち、特に届出等がない場合は、役員報酬は1か月以下の一定の期間ごとで、その事業年度中の各支給時期における支給額が同額でなければならないと損金(費用)となりません。

 分かりやすくいうと毎月一定額を役員報酬として支給しなければならないということです。
 何も知らずに役員に残業代を支払ったり、役員報酬を期中に変動させたりすると、役員報酬のうち税務上損金(費用)とはならない部分が生じてしまいます。

 ただし、その例外として事前確定届出給与の制度はよく採用されていると思いますので定期同額給与をご紹介した後に事前確定届出給与の制度も併せてご紹介します。

役員報酬の定期同額給与の類型

 役員報酬の定期同額給与は、完全に毎期毎月同額の役員報酬を支払わなければ認められないというわけでもなく、以下のケースでは定期同額給与に類するものとして、全額の損金計上が認められます。

 特に①は重要ですので、ご存じない場合は、知識として知っておいてください。

 

①期首から3か月目までに役員報酬が改定された場合で、改定前後の支給額がそれぞれ同額のもの

②臨時改定:役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更等による改定で、改定前後の支給額がそれぞれ同額のもの

③業績悪化改定:経営状況の著しい悪化等により減額改定された場合で、改定前後の支給額がそれぞれ同額のもの(資金繰りの一時的な都合によるによる減額改定などはこの場合に該当しません)

④継続的に供与される経済的利益で供与額が毎月おおむね一定のもの

役員報酬・給料と預り金は源泉所得税の支払いもれ防止のためにも重要です

役員報酬・給料と預り金勘定は社会保険・労働保険・源泉所得税との関係で源泉所得税の支払い漏れ、社会保険料の計算間違いに気づかない原因となり、重要な勘定科目になるので規模が小さな会社であっても重要な勘定科目になります。

 まず、役員報酬と給料はそもそも区分する必要性があるのかという疑問も生じるかもしれませんが、役員報酬は定期同額給与等の税法上の規制もあり、さらに法人税の申告書とともに提出する勘定科目の内訳書でも役員報酬と従業員給与を区分して記載する必要があるので、会計ソフトでも区分しておく必要があります。
 また、役員報酬・給料では源泉所得税と社会保険が源泉で差し引かれ、給料からは労働保険も差し引かれていますので、それらは預り金として補助科目をそれぞれ設定し、間違いがないのかを確認しなければなりません。
 そのため、預り金については源泉所得税・社会保険等の補助科目を設定することが望ましく、区分していないと預り金残高が間違えていても気づかない状態になってしまい、ひいては源泉所得税の支払い漏れを起こし、社会保険料の計算間違いにも気づかない原因にもなりますので、重要になります。

役員報酬を変更しても定期同額給与の類型として認められる場合

 役員報酬は普通の従業員給料とは異なり、原則として期中に変更すると税法上の費用(損金)にならないため、決算時のみ駆け込み決算を行おうとしても税理士は対応できなくなります(定期同額給与)。

 役員報酬は通帳から振込であったり一人で会社経営をなさっているような場合は通帳から給料日に合わせて給与計算代行会社等からの連絡された金額を預金口座から引き出しているかと思います。

 役員報酬を変動させて通帳にこのような履歴が残っているため、税理士は決算時に依頼されても役員報酬に関して節税ができなくなります。

 なお、役員報酬は会社期の決算を迎えて新規事業年度を迎える場合は変更でき、税法上の費用(損金)にすることができます。

 その他以下のような場合も定期同額給与に準ずるものとして認められます。

・期首から3か月以内に改定された場合で、改定前後の支給額がそれぞれ同額のもの(3か月以内改定)

・役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更等による改定で、改定前後の支給額がそれぞれ同額のもの(臨時改定)

・経営状況の著しい悪化等により減額された場合で改定前後の支給額がそれぞれ同額のもの(業績悪化改定)

・継続的に供与される経済的利益で供与額が毎月おおむね一定のもの

 

 ただし、業績悪化改定は一時的に資金繰りが苦しくなった等の理由ではこのケースに該当しないものとされます。(基本通達9-2-13)

役員報酬の事前確定届出給与

役員報酬の支給は原則として定期同額給与であるとしてもやはり賞与もやはりもらいたいというニーズはあります。

そのため、定期同額給与とは別にあらかじめ賞与とする金額を所轄税務署に届け出て、その通りに支払うことにより、役員賞与を経費にすることができます。

なお、事前確定届出給与は届出期限は、役員賞与に関する決議を行う株主総会等の日から1か月を経過する日、または会計期間開始後4か月のいずれか早い日となっています。

役員だけの会社も社会保険については知識が必要です

 役員だけの会社であっても社会保険の知識が必要となってきます。

 労働保険は役員には関係がないので会社設立後役員だけの会社の場合はとりあえず社会保険について知っておきましょう。

 社会保険については

会社設立後に知っておくべき社会保険の基本知識

賞与にかかる社会保険料

でご紹介いたしておりますので、ご覧いただければと思います。

役員報酬の経費算入|定期同額給与と事前確定届出給与

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有馬 俊幸

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