有馬公認会計士・税理士事務所
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固定資産とは、一般的に 1 年以上の長期にわたって使用又は利用する目的で保有する資産をいい、法人税法では、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものと規定されています。
①土地
②減価償却資産
③電話加入権
④上記の資産に準ずるもの
上記のうち、減価償却資産とそれ以外の非減価償却資産について資産内容によって区分されます。
固定資産の取得価額は取得原価に付随費用を加えた金額を資産として計上します。しかし、以下のような場合は特殊な取り扱いがあります。
1.固定資産の取得価額に含めないことができる費用
・資産を取得するための借入金利子はその資産の使用開始前であっても取得価額に含めないことができます。
・不動産取得税、自動車取得税、登録免許税等の税金
・固定資産の取得契約を解除して別の固定資産税を取得する場合の違約金
2.土地建物の取得に際してその使用者に支払う立退料は土地建物等の取得価額に算入します
3.はじめから取り壊すつもりで建物付き土地を購入して取得後1年以内に建物を取り壊した場合は建物の簿価は土地の取得価額に算入します。
減価償却資産のうち、有形固定資産の減価償却の方法ですが、届け出をしない場合の法定の償却方法は法人は平成28年4月1日以後は建物・建物附属設備・構築物は定額法、その他の資産は特殊な資産でない限り定率法になっています。
定率法は減価償却の金額が最初は大きく、徐々に金額が小さくなるので投資の初期に利益を減少させる節税の効果はあります。
法人であれば繰越欠損の年数が9年間あり、初期に赤字が続いても繰越欠損が期限切れになる可能性がかなり減少しているので、定率法の方が節税の効果は高いと思われます。
なお、自営業の場合は届出をしない場合の法定の減価償却方法は定額法となっており、なぜか原則の減価償却の方法が法人とは異なります。
減価償却資産を全額購入時に費用計上できる金額の基準ですが、税務上原則は10万円未満で、中小企業には合計300万円までという条件で30万円未満であれば全額費用計上できます。
なお、会計上の仕訳は以下のようになります。
例)現金払いで少額減価償却を購入した。
(消耗品費)×× (現金)××
なお、中小企業者の合計金額300万円までという条件ですが、そもそも原則で10万円未満が全額費用計上とされているので、合計金額を計算する場合は10万円以上30万円未満の固定資産で合計300万円であればよいことになります。
参考:中小企業者とは大規模法人の子会社を除く資本金1億円以下の法人をいいます
固定資産のうち減価償却資産で取得価額が10万円以上20万円未満であると、3年間にわたり月割計算や除却売却の仕訳などを行わずに費用計上できます。
そのため、例えば2年目で売却処分して現金収入があったなどの場合は当該収入を雑収入とし、固定資産の売却損益は登場しません。
なお、一括償却資産は
1)購入時に全額費用計上してしまう方法
2)税法の損金計上可能金額に合わせて前払費用として3年間にわたり費用計上する方法
の2つの会計処理方法がありますが、どちらで会計処理を行っても結構です。
1)の場合は取得年度は法人税別表4で計上しすぎた費用を加算して損金計上を否認し、翌年度以降はその否認した金額を逆に取り崩していきます。
例)一括償却資産15万円を現金購入した
1) (消耗品費) 15万円 (現金) 15万円
2) (消耗品費) 5万円 (現金) 15万円
(前払費用) 10万円
通常の一般的な中小企業者の場合は、取得価額30万円未満の減価償却資産につき年換算で合計300万円までは取得価額全額を費用計上することができます。
この場合、10万円未満の減価償却資産はそもそも全額費用計上できるため、結局は取得価額10万円以上30万円未満の固定資産を年換算で合計300万円まで全額費用計上できることになり、10万円以上20万円未満の減価償却資産については一括償却資産を選択するか少額減価償却資産の特例を採用するかの選択になります。
以上のように固定資産の会計処理は取得価額10万円、20万円、30万円で異なりますが、この判断が消費税込か消費税抜きなのかが問題になります。
ここでいう10万円、20万円、30万円というのは経理を消費税を別建てで計上する税抜き処理の場合は消費税抜きの金額、消費税込で経理する税込み経理の場合は消費税込の金額で判断します。
記帳では税込処理と税抜処理がありますが、税抜処理を選んだ方が基本的に節税になることがあり、会計ソフトであれば今は簡単に税抜処理にできるので挑戦してみればよいかと思います。
なお、消費税の課税・納税義務者でない場合は、税込処理しか採用できないので、固定資産の少額減価償却資産・一括償却資産での金額判断は必然的に税込で行うことになります。
固定資産の期中の除却・売却時には、厳密には月割等で減価償却費を計上するべきですが、通常はそこまで行わず、期首繰越簿価を基にして除却損、売却損益を計上します。
それは減価償却費、除却損、売却損益と名は異なっていても結局減価償却費の分だけ除却損・売却損益で損益が調整されるので、結局は利益は同じためです。
例 期首簿価5,000の有形固定資産を期首から3か月経過した時点で3,000で現金売却した。1年間所有していた場合に計上される減価償却費は1,200であった。
理論的な会計処理
(現金) 3,000 (有形固定資産)5,000
(減価償却費) 300
(固定資産売却損) 1,700
実務上行われる会計処理
(現金) 3,000 (有形固定資産)5,000
(固定資産売却損) 2,000
減価償却費と固定資産売却損を合計するとどちらも2,000のため、わざわざ減価償却費を計上することは通常は行いませんが、理論的な会計処理で処理しても結構です。
一方、少額減価償却資産・一括償却資産として会計処理して除却・売却した固定資産の会計処理は通常の固定資産とは異なり、簿価がないので問題となります。
まず考えて頂きたいのは、少額減価償却資産・一括償却資産は、その後除却・売却が行われても税法の定め通りに償却をしていくだけでその後当該資産が処分されようとも使用し続けようとも会計処理とは無関係ということです。
したがって少額減価償却資産・一括償却資産の除却・売却では特に入出金等が発生しなければ仕訳なしとなります。
ただ、安い金額でも売却でき若干の収入があった、処分のための費用が生じたというケースも考えられます。
そのような場合は雑収入・雑損失として入金額や処分費用を会計処理すればそれで足りることになります。
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