有馬公認会計士・税理士事務所

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会社の日常業務と経理・会社決算

会社の日常業務は経理・会社決算とも関係があります

 例えば領収書をもらう、契約を交わすといった会社の日常業務は会社経理・会社決算とも関係があります。
 会社の日常業務は、経理・会社決算を考えるとどのように行えばよいのかやどのように行うと節税等のことを考えると損をする場合があるかについて基本的事項をご紹介します。

現金・小口現金はできるだけなくして経理の手間の省略を

現金・小口現金は手許にあると重要な勘定科目になりますが、経営者が経費を立て替えているような会社規模ではそもそも会社の小口現金は不要です。

 現金取引は、領収書・請求書等がないと、通帳記入もなく、取引記録が全く存在しないという状態を引き起こしますが、小口現金はこのような状態に一番なりやすい科目です。
 また、小口現金があると月末残高をカウントし、取引記録上の残高と実際残高を比較し、現金実査を行わなければならなくなりますが、小口現金がなければそのような手間も生じません。
 そのため、小口現金は業種にもよりますが、可能な限り廃止していくことをお勧めします。

支払っても経費になるもの・ならないもの

 支払いを行えばどのような内容でもすべて会社経費になるわけではありません。

 例えば借入金の支払いや給料から源泉徴収している所得税・住民税を納付しても借入金の支払いは借入をした際に収益にならないのと同様にその返済は経費にはならず、給料の所得税・住民税は従業員が支払うべき税金を給料から預かっているだけなので費用にはなりません。
 一方、事業に利用している携帯電話の料金や会社でとっている新聞・雑誌は必要な情報を収集するために購読しているのであれば経費になります。
 あくまで事業に用いているかどうかで費用になるのか判断します。 

もらう領収書は記載事項に注意が必要です

仕事をしていると領収書をもらうことが多いと思いますが、領収書の記載事項にも注意が必要です。

 当たり前ですが先方の相手先、日付、領収金額、内容はいずれも必要で、消費税の控除との関係で相手先は住所・電話番号も記載されているか確認しましょう。

ただ、一般的な買い物であれば通常はレシートに先方の相手先、日付、領収金額、内容は記載されているので、それらを用いれば大丈夫です。

品目の記載がないないし「○○代金の支払いとして」という記載のみの領収書を入手する場合もありますが、品目の細かな明細が記載されていないものも多くあり、その場合、様々なものの買ってその中に消費税が課税されるものと課税されないものが混ざっていたり、資産計上すべきものなのかが分からないものなども発生してしまうので注意しましょう。

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有馬 俊幸

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資格
  • 税理士・公認会計士

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