有馬公認会計士・税理士事務所
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株式会社設立を行政書士・司法書士・税理士事務所等に依頼する際にも本人が注意しておくべき事項があります。
本人が間違えたことを伝えてしまうと会社設立後のトラブルになったり、追加で費用が生じる、許認可が取れない等のリスクが生じる可能性があります。
そこでこのページでは基本的な株式会社で知っておくべき基本知識につきご紹介します。
株式会社設立の方法として発起設立と募集設立があり、実務上は多くの場合手間もかからないので発起設立が採用されています。
発起設立 | 発起人が設立時発行株式の全部を引き受けて会社を設立する方法 |
募集設立 | 発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、残りの設立時発行株式を引き受ける者を募集して会社を設立する方法 |
一般に発起設立が採用されるのが通常なのは、手続きが簡単であるというほかにも、通常中小企業で外部から出資を募る募集設立自体出資してくるようなケースは現実的に考えにくいという事実もあります。
では発起設立と募集設立を比べて、発起設立がどれだけ手間がかからず、募集設立がどれだけ手間を要するのか比較します。
株式会社設立手続きの発起設立と募集設立の手続きを時系列で並べて記載すると、募集設立がどれほど手間を要するのかが分かります。
発起設立 | 募集設立 |
1.発起人が会社設立の決意をする | 1.発起人が会社設立の決意をする |
2.定款を作成する | 2.定款を作成する |
3.公証人から定款の認証を受ける | 3.公証人から定款の認証を受ける |
4.発起人が株式を引き受ける | 4.発起人が株式を引き受ける |
5.発起人が出資を履行する | 5.発起人が出資を履行する |
6.一定の事項について裁判所による検査を受ける | 6.一定の事項について裁判所による検査を受ける |
7.募集設立によること及び関連事項を決定する | |
8.引き受けようとする者へ通知する | |
9.引き受けの、申込みを行う | |
10.発起人が申込者へ割り当てを行う | |
11.8から10の代わりに、引き受けようとする者と総額引受契約を締結する | |
12.引受人が確定する | |
13.引受人による払い込み | |
14.創立総会を招集する | |
15.創立総会を開催する | |
16.発起人が創立総会で会社の設立に関する事項を報告する | |
17.創立総会で設立時役員を選任する | |
7.設立時役員を選任する | |
8.一定事項について設立時役員などが検査する | 18.一定事項について設立時役員などが検査する |
19.設立時取締役が検査事項を創立総会で報告する | |
20.創立総会で定款変更などその他の決議を行う | |
9.設立登記申請を行う | 21.設立登記申請を行う |
10.設立登記完了により会社が成立する | 22.設立登記完了により会社が成立する |
_については、発起設立手続きと募集設立手続きで若干異なる部分を指します。
このように会社設立は実際には発起設立が手間もかからず、現実的に中小企業に外部から出資を募って応募することはまずないので、通常は発起設立が採用されます。
また、この手続きそのものは、行政書士か司法書士・会計事務所等に依頼すれば暗記する必要はありません。
この手続き自体は正しく行われて会社設立が行われても、会社の設立内容が営業内容に合致していないと再度開業後に追加費用が生じてしまいます。
その点については、会社設立手続きそのものより、営業内容に合致していない会社を法律上設立されてしまうかどうかのリスクがあるため、その要望をきちんと伝え、それに対応してもらうようにしましょう。
その他の株式会社設立の際に経営者が知っておくべき事項は
でご紹介します。
最後に参考として、株式会社の出資の履行について発起設立の方が身内同士での出資である分、出資の履行調査が簡便になっているので、次にご説明します。
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