有馬公認会計士・税理士事務所
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開業前に知っておくべき株式会社設立の疑問をQ&Aにしています。
会社名に漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字その他記号を用いることができます(商業登記規則50)。
具体的には、
(1)ローマ字
(2)アラビア数字
(3)&(アンパサンド)
(4)’(アポストロフィー)
(5)、(コンマ)
(6).(ピリオド)
(7)・(中点)
ただし、(3)から(7)は字句を区切る際に限り使用できます。従って、商号の最初や最後に持ってくることはできません。
また、ローマ字を用いて複数の単語を用いている場合はスペースを入れることもできます。
それ以外に会社は、その種類に応じて株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の文字を用いなければならないので、例えばCo.IncやK.Kなどで会社の種類を表記することはできません。
当該同一社名の会社所在地と本店所在地が同一でなければ会社設立で当該同一社名でも登記することはできます(商業登記法27)。
かつては同一市町村区で登記済みの社名を使用できないとなっていたところ、基準が緩和されました。
ただし、類似商号などで他人の営業と混同させると差し止め(不正競争防止法3.2①一)及び損害賠償の請求ができるようになっているので、ある程度の保護がなされています。
確かに株式会社の最低資本金が撤廃され、資本金1円から会社設立可能ですが、登録免許税・定款の認証手数料等・場合により印紙代も必要で発起設立の場合で内訳を示すと以下のようになります。
株式会社設立で必要な費用
最低出資額 | 1円 |
会社設立費用 | |
定款についての公証人の認証にあたっての認証手数料 | 50,000円 |
定款謄本 | 2,000円 |
公証人が保存する定款原本の印紙税(電子定款の場合は不要) | 40,000円(注) |
登録免許税 | 150,000円 |
電子定款を使用する場合の費用 | |
費用合計 | |
会社設立法定費用合計(電子定款未使用) | 242,000円(注) |
会社設立法定費用合計(電子定款使用) | 202,000円(注) |
(注)電子定款の設備を導入するのに必要なコストを考えると自身で電子定款で会社設立しようとするのは現実的ではありません。
あと、金額はわずかですが、実務的には発起人や役員の方の印鑑証明書取得費用や会社を作ると社印も必要なのでその費用も必要になります。
このように資本金が1円から会社設立が可能とは言っても実際にはその他の会社設立費用を要するので、資本金があまりに少ない場合は開業直後から債務超過の状態で事業がスタートします。
会社自体は手続き通りに行えば通常は行政書士でも司法書士でも税理士事務所でも設立はできてしまいます。
問題は開業してから不都合が生じるような状態で会社設立してしまわないかです。
自身の言ったとおりに会社設立すると知らないがために開業後に税務上損になったり、融資のことを考えると入れないほうが良い定款の文言などもあります。
あくまで会社設立手続自体ができても会社設立後に困った状態にならないようにできるかは専門家によって異なるのでその点は注意すべきかと思います。
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