有馬公認会計士・税理士事務所
東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階
営業時間:平日9:30~17:30
亀戸駅徒歩4分 錦糸町駅徒歩10分
対応地域:東京都23区と周辺地域、千葉県西部他
お気軽にお問合せください
WEB会議対応しています
営業時間
平日9:30から17:30
お問合せフォームからは
24時間対応
03-5875-0315
会社設立後は、経理だけでなく総務、いわゆる社会保険と労働保険の業務も発生します。
社会保険と労働保険は法律上は大きくは以下のようなくくりになっており、従業員がいない状態であれば労働保険は無関係です。
社会保険は会社の場合は役員は会社に使用されるという考え方なので、加入したくなくても法律上は役員一人の会社でも加入義務があります。
一方、労働保険は労働者を対象にしている保険で、代表取締役等の役員は労働者ではないので、逆に加入義務は生じず、そもそも役員だけの会社で役員が何人いても加入できません。
内容 | 会社の加入義務 | コメント | |
社会 保険 | 健康保険 | 強制加入 | 社長一人だけの会社でも加入義務があります (逆に自営業の事業主は国民健康保険と国民年金加入になります) |
厚生年金保険 | |||
労働 保険 | 雇用保険 (失業保険) | 従業員を雇用したときに初めて加入義務発生 (役員のみの場合は労働者が存在せず加入不可) | 厚生労働省系の助成金は労働保険からの助成なので助成金支給の前提に労働保険等の完納義務というものが通常はついています |
労災保険 |
会社設立直後は従業員が0で労働保険の知識は無関係の場合が多いので、このページでは社会保険の知識について説明いたします。
労働者がいない会社では労働保険は無関係なので役員のみで起業した会社はまずは社会保険の基本的な知識のみ知っておきましょう。
給与計算代行以外で生じる社会保険関係の手続きとしては主に以下のような業務があります。給与計算代行は労働保険にも関係するので労働保険説明後にご紹介します。
給与計算代行以外で関係する社会保険の主な手続き
手続き | 頻度 | 内容 |
社会保険加入の届出 | 初回のみ | 年金事務所で登記簿謄本・会社の定款その他必要書類を持参し、会社としての社会保険加入申請と社会保険加入することになる対象者・被扶養者の届出を行います。 社会保険は前月分を当月末に納付する仕組みで、手続き時に現在は会社の預金口座からの口座振替で毎月末(祝日の場合は翌営業日)に計算金額が引き落とされていきます。 |
算定基礎届 | 年に1回 | 4月から6月に実際に支払った給料を基に標準報酬月額というものを計算して7月1日から7月10日までに年金事務所又は健康保険組合に届出を行います。 (注) |
その他 | 社会保険対象者の情報に変更があった場合速やかに | 新規の社会保険対象者の増減、社会保険対象者の住所変更・氏名変更・扶養者の増減・健康保険証の紛失その他情報変更があれば社会保険の年金事務所又は健康保険組合に届出を行います |
(注)厳密には、入社時は資格取得時決定という入社時の支払見込み額、毎月の給料の変動が大きな場合は臨時改定という方法で標準報酬月額は決定・改定されます。
基本的に役員のみの会社であれば、
・中小企業で役員が度々辞職就任することも少ない
・役員報酬は毎月税法の定期同額給与の規定に合わせて支給額も同額にする
・面倒な労働時間集計による給料計算は生じない
といった理由により、手続きも簡単になります。
ただ、「その他」と記載した届出がそもそも必要なのかや届出が必要であってもいちいち所定のひな形に届出書を書いて提出するのが面倒という場合は、税理士事務所や社会保険労務士等に業務を外注することになります。
特に従業員数が増加してくると「その他」の業務が労働保険でも数多く発生し、件数が増加していくので、面倒な場合や手続き漏れがないか心配であれば労働保険の事務手続きと併せて業務を外注することができます。
会社の代表取締役は社会保険に一人会社でも加入義務がありますが、それに従うと役員報酬を受け取ることができずに逆に社会保険料だけ支払うことになりますがどうなのでしょうか?
このような場合は、実務上は、年金事務所が逆に会社の社会保険加入を断ってくることが通常です。
年金事務所に会社の社会保険加入を断られるとどうなるかですが、当然ながら国民健康保険(任意継続の場合を除く)と国民年金加入ということになってしまいます。
役員は無報酬でも法令違反ではないので、会社設立年度から役員報酬を支払って社会保険料を徴収されて支払う意味があるのか、損得があるのかと思われる方もいらっしゃいます。
結論から申し上げますと通常は会社設立時から役員報酬を支払った方が得になる方が多くなります。
とはいっても高額な役員報酬を支払うのではなく、年金事務所に会社の社会保険加入を断られない程度の額を毎月同額(定期同額給与)支払う程度で構いません。
社会保険加入時は、資格取得時決定という支払見込み額によって社会保険料計算の基礎となる標準報酬月額を決定する方法がとられます。
例えば会社退職直後で会社設立するという場合は、収入があるため、社会保険料が高い状態になることが普通で、役員報酬を少額受け取ってその少額の社会保険料を基にして社会保険料を決定してもらった方が通常は安上がりになります。
また、会社退職後、会社の社会保険を継続できる任意継続という方法があることを知らずに国民健康保険に加入していると、扶養控除という考えが国民健康保険には存在しないので、結婚なさっている場合等は配偶者の方を扶養にできなくなります。
そのため、会社設立直後から会社の社会保険に加入し続けることをお勧めします。
また、夫婦で一方が代表取締役、もう一方が取締役という場合は、取締役になる方は非常勤役員になれば役員であっても扶養控除に加入できます(原則年収見込みが130万円未満の要件を満たす場合ですが年金事務所により対応が異なる場合あり)ので、扶養控除の基準点になる年収130万円の基準を上回らない程度で非常勤の方の報酬を決定すれば配偶者の社会保険を利用でき、社会保険料削減ができます。
会社は社会保険が強制加入といっても会社勤めの全員が会社の社会保険に加入するわけでもないことはご存知かと思います。
簡単に申し上げますと会社の社会保険の加入条件は
・おおむね1日ないし1週間の正社員の3/4の勤務日数以上
・1か月の労働時間が正社員のおおむね3/4以上
である必要があり、配偶者は年収見込みが130万円未満であれば配偶者の扶養に入ることができます。
なお、一般的には妻が夫の扶養に入るケースが多いですが、特に性別に差はなく、夫が妻の扶養に入るということも法律上は可能です。
そのため、パート勤めを行う場合、年収が130万円を超えない程度に働いて社会保険の扶養に入ろうとするということがよく行われています。
また、これとは別に所得税の配偶者控除は所得金額合計が38万円以下と社会保険の扶養とは条件が異なります。
そこで所得税の配偶者控除を受けようとパート収入を
給与所得控除の最低金額65万円+基礎控除38万円=103万円以内
に抑えてパート勤めするというケースも多く見受けられます。
そのため、103万円、130万円という年収がパート勤めで収入を得る場合は重要な知識としては必要になりますので参考のため知識として知っておかれれば良いかと思います。
上記に加え、さらに社会保険の加入対象者を増やそうと従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方につき「1月に決まった給料の金額」が月額88,000円(年収106万円)以上で一定の要件を満たす場合には社会保険の加入対象が拡大されました。
ここで上記の「1月に決まった給料の金額」が分からない場合は、時間換算等の計算を行うためパート等であっても社会保険の加入対象が広がっています。
これからもどんどん社会保険の加入対象者が増えていくようになると思いますので動向には注意しておいてください。
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
03-5875-0315
有馬公認会計士・税理士事務所
営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)
対応地域:東京都23区内とその周辺(千葉県西部埼玉県南部)
お問合せフォームからは24時間対応