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従業員を採用する場合の労働保険の基礎知識

従業員を雇用すると労働保険の知識も必要になります

 会社設立後に忙しくなると必然的に正社員の採用・パートタイマーなどの採用をして業務を進めていく必要が生じます。
 役員のみで社会保険加入だけをしている状態であればそれほど難しい知識がなくてもよかったものが、従業員を採用すると労働保険(雇用保険・労災保険)の加入・給料の残業代計算・ 給料からの労働保険料徴収とその納付手続きが必要になってきます。
 本ページでは給料計算との関係で最低限必要な知識と一般常識についてご紹介します。

労働保険の加入手続きと就業規則作成義務

労働保険の加入の窓口は労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)になり、それぞれで労働保険の加入手続きを行います。


 社会保険同様に1度だけの手続きで覚えても何度も使う知識ではないので、面倒であれば労働保険の加入手続きは社会保険の加入手続き同様に外注をしても良いかと思います。


 なお、就業規則は原則として労働基準監督署に提出義務はあるものの、労働者の数が常時10人未満の場合は就業規則の提出義務は労働基準法上はありません。


 ただ、取引には口頭ではなくきちんと契約書を作成してトラブルを防止するのと同様に、労使トラブルの発生防止のために提出義務はなくても就業規則の提出は行うことができます。

労働保険の納付・申告手続(年度更新)

労働保険は6月1日から7月10日までに4月から翌年3月の単位で①過年度精算(確定保険料)と②給料総額の予測による労働保険前払い納付(概算保険料)を同時に行い申告・納付を行います(年度更新)。

 期限が社会保険の算定基礎届の締切日が同じのため総務にとっては業務が多忙になります。


①過年度精算ですが、前年の年度更新で予測で支払った労働保険料と実際の労働保険料を比較してその過不足を計算します。

②で所定の方法で給与総額の予測金額を計算してそれに基づき次年度の労働保険料を前払い納付します。


①②は同時に行い、①の労働保険の支払い過不足は②の労働保険前払い納付で充当される形になるので、原則返金はされません。
 また、概算保険料は年額40万円以上(労災保険又は雇用保険一方のみ加入の場合は20万円以上)又は労働保険事務組合に事務委託している場合は延納(分割払い)ができます。

パート・アルバイト等は一定条件で労働保険料徴収対象外です

 労働者といっても全員の給料から雇用保険料を徴収するのではなく、労働保険についても対象者について社会保険の場合と同様に条件があります。
 以下のような条件の両方を満たすとパート・アルバイトは労働保険料徴収対象者になるので労働保険を徴収します。
 
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 
パート・アルバイトを利用される場合は知っておいてください。

労働保険の主な事務手続きの概要

労働保険の事務手続きは従業員を雇用したことがない会社にとっては無関係ですが、従業員を雇用するようになると給与計算以外では主に以下のような事務手続きが生じてきます。
 
給与計算以外で主に生じる労働保険関係の手続き

手続頻度 内容
労働保険加入の届出初回のみ労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)
年度更新 年1回 毎年4月から3月分単位で予測される給料総額を基に労働保険の前払い(概算保険料)と前年度実績の精算(確定保険料)を同時に行います。
就業規則の作成会社による従業員が常時10人未満の場合は作成提出義務自体はありません。
 ただし、労使トラブル防止のために例え従業員1人でも作成提出自体は可能です。
 就業形態によっては、通常の週40時間、1日8時間の労働形態よりも給料を削減できる変形労働時間制、社会保険料を削減できる就業形態も会社の勤務内容によっては存在するので、その場合は専門家に削減効果がどの程度か確かめて作成依頼した方が良いでしょう。
その他会社従業員の状況に何らかの変更があった場合等 従業員の採用、退職、氏名変更、転勤、育児休業取得その他従業員の状況に変更があった場合等は、手続き毎に必要書類の届出があり、それぞれ届出期限が設けられています。

 

       
  

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有馬 俊幸

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資格
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