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消費税の経理処理方法と有利・不利

消費税の日常の会計処理|税込経理・税抜経理の概要と損得

会計経理において消費税の会計処理は分かりにくく、また、選んだ会計処理により消費税・法人税等の税額も場合により差異が生じることもあり得ます。
 そこで、このページでは基本的な消費税の日常経理の方法につきご紹介し、それぞれの会計処理によって場合によりどのような損得が生じることがあるのかをご紹介します。

消費税の会計処理には主に内税の税込経理と外税の税抜経理に大別されます

消費税は、会計処理上は内税で税込で経理を行う税込経理と外税で経理を行う税抜経理があります。

 総額で入力する分税込経理は入力が楽なものの、消費税の仕組みは預かった消費税から支払った消費税を控除した金額を支払っていくという考え方のため、理論上は税抜経理が理論的になります。
 基本的には、消費税の税込経理と税抜経理で損益に差は生じないようにはなっていますが、場合により差が生じるケースが発生し、通常は税抜処理の方が有利に働くケースが多くなります。

消費税の税込経理と税抜経理で税額が異なるケース

 基本的に損益に影響を与えないはずの消費税の会計処理選択で損益・税額に影響を与えるのは多くは

①固定資産の取得がある場合

②金額により税法上の取扱いが異なる取引が発生した場合

です。

 ①固定資産を取得した場合、減価償却は税込経理では税込金額、税抜経理では税抜金額で行われるため、ひいては毎期の減価償却費の計上金額も異なり、税込経理の方が減価償却費が多く計上されます。

 ただし、これは固定資産の取得年度に税抜処理であれば含めるべきではない固定資産の消費税金額を資産に含めて固定資産が過大計上されているためで、過大計上されている固定資産の金額を多めに減価償却費計上しているためであり、結果として固定資産の処分・売却が終了すれば合計損益には税込経理と税抜処理で損益の違いは生じません。

「②金額により税法上の取扱いが異なる取引が発生した場合」についての損益・税額への影響について引き続き解説いたします。

税法上の金額判定は消費税の税込経理か税抜経理を採用するかにより異なります

 税法上の固定資産の一括償却資産、少額減価償却資産の10万円20万円30万円の判定、消費税の納税義務の有無の判定の1,000万円等の金額判定は消費税の会計処理により異なります。

 すなわち、税抜経理であれば、固定資産の10万円、20万円、30万円の金額判定、消費税の納税義務の判定の1,000万円は消費税抜きの金額を意味し、税込経理であれば税込の金額で判定します。

 そのため、場合により税抜経理であれば早めに費用計上できていたものが税込経理であればわざわざ固定資産として計上しなければならなくなったり、消費税の納税義務の判定が異なる可能性が場合によりあり得ます。

 そのため消費税の会計処理で税込経理を採用する場合は損をするリスクが高くなります。
 手書きの場合であれば税抜経理は手間がかかりますが、最近は会計ソフトで税抜経理でも比較的手間が要しなくなっていますので、税抜経理を採用できる場合は採用することをお勧めします。

 なお、消費税の免税事業者は消費税の税込経理が強制されます。

 

契約書・領収書等では印紙税節約のため消費税は必ず別に表示しておきましょう

 なお、消費税の会計処理とは関係はありませんが、印紙税節約のため契約書や領収書等では発生した消費税は必ず明確に表示し、消費税部分の金額が分かるようにしておきましょう。

 基本的に印紙税は該当する文書の金額に応じて対応する金額の印紙税を払うことになる仕組みですが、印紙税の金額区分の判定は、消費税金額が別に表示されていれば消費税抜きの金額、消費税金額が書面上分からなければ消費税込の金額で判定が行われます。

 当然ながら消費税抜きの金額の方が消費税込の金額より小さくなり、消費税の金額区分も低くなる可能性があります。

 売買等の対象となる商品等が別々の商品であればよく行われているように領収書を分割するなどの方法もとることは可能ですが、例えば建物の売買を契約書を分けて契約する等はできないので、その分金額区分が低くなり、ひいては印紙税の節約にもなるのでどのような文書でも消費税は別表示しましょう。

 このように消費税の金額は会計処理でも契約書等でも区分表示する方が税法上は有利です。

習慣としてビジネスを行う際は、消費税は別に表示するということを覚えておきましょう。

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有馬 俊幸

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