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消費税では、中小企業者の事務負担を考慮して簡易課税制度が設けられていますが、特に医療・介護・賃貸不動産業等においては利用すると原則課税に比べて通常は節税になります。
原則課税では、課税売上に対応する課税仕入れを控除して消費税額を算定するという考え方ですが、医療・介護・賃貸不動産などでは非課税売上高の割合が高くなる結果、課税売上に対応する課税仕入れは少なくなります。
そのため、原則的な消費税の計算方法によると消費税計算で控除できる仕入金額が少なくなり、課税売上を基に消費税を計算する簡易課税制度の方が、節税になります。
それでは消費税の簡易課税の概略とその活用による節税について考えてみます。
消費税の簡易課税制度とは基準期間の課税売上高5,000万円以下の場合に事業者の選択届出書の提出により適用される適用されるもので、課税売上高にみなし仕入れ率を乗じて消費税計算する方法です。
実際の課税売上を用いて消費税計算するので、原則課税の計算方法より有利であれば仕入れについて課税・非課税の判定を経理で行う必要もないため有利になります。
特に非課税売上の割合が高い業種・課税仕入自体がほとんど生じない業種は簡易課税の方が有利です。
ただ、事後的に原則課税と簡易課税の有利選択を行うことはできず、第1期目は当該期末まで、第2期以降は事業開始の前日までに提出をしなければなりません。
また、一度提出すると最低でも2年間は簡易課税で消費税申告計算を行う必要なので簡易課税が有利な期のみ簡易課税を受けようということができないことになります。
特に固定資産に大規模設備投資を行う際は課税仕入れが大きくなるので、設備投資をしたい場合などは注意が必要です。
消費税の簡易課税は、事業を6つに分類しみなし仕入れ率を用いて消費税額を課税売上高から計算していき、複数事業を営む場合は原則として各事業の課税売上高比率を基に消費税額を計算します。
特に、医療・介護・賃貸不動産業などは第5事業で、みなし仕入率は低いものの、そもそも課税売上割合が低くなるのが通常のために簡易課税を選ぶことが通常かと思います。
ただ、消費税の簡易課税はこのように業種により有利にはなるものの届出を忘れると事後的に適用を受けることができなくなります。
消費税は増税で、赤字で法人税の支払いがないという状態であればむしろ関心が高い税金は消費税になるかと思いますが、事後的に税理士に依頼を行っても対応ができません。
そのため、消費税の件が気になる場合は専門家等のアドバイスを事前に受けておきましょう。
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