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消費税納税額は、中小企業の一般業種では受け取った消費税から支払った消費税を差し引き計算する仕組みですがこの仕組みを利用すると一般業種では業務を外注化すると結果として消費税節税になります。
ただ、業務を外注化するというのはその分雇用が減少するということにもなるので、結果として雇用を創出するという政策目的には反してしまうことになります。
なお、外注化すれば消費税が節税になると言っても一般の中小企業の売上高の大部分が消費税の区分でいう課税売上高に該当するような一般的な業種で、医療・介護・住宅の賃貸不動産業種等は医療・介護・賃貸不動産業は消費税は簡易課税で節税をで説明している通りの理由で除かれます。
では、なぜ業務の外注化が消費税の節税になるのか説明いたします。
消費税の仕組み(国税庁:パンフレットより抜粋)
外注費で支払った消費税は消費税納税額から控除でき、人件費は消費税が課税されず仕入控除できないので結果として外注すると消費税が節税されるという結果になります。
すなわち、同じ業務でも外注できる業務については外注すると消費税が課税されることから仕入控除として消費税納税額から原則として控除され、人件費は控除されないので、結果として外注できる業務は外注すると消費税節税になってしまいます。
例えば建設業では仕事があった場合に来てもらうことが多くなりますがそれが雇用なのか外注なのかが問題となりました。
そこで、
で仕入税額控除ができる場合と、人件費として源泉所得税も控除して納税するかについて条件が平成21年12月17日付で問題点として記載されまとめられています。
当然ながら建設業者の経営者は消費税の仕入税額控除として消費税を節税できた方がよく、人件費扱いになって源泉所得税を徴収し、源泉所得税を納税したくはありません。
同様にこのような知識を利用し、特に外注しても困らない業務については外注する動きが広がると消費税増税で雇用が減るという矛盾があるのではないかとも思いますが、起業を増やしたいという考えもあるので一長一短なのかもしれません。
外注費にすると消費税の仕入税額の控除の利用による節税効果があるだけでなく、会社負担の社会保険料がなくなり、社会保険料削減にもつながるという副次効果も発生します。
社会保険料は、会社負担でいうと労使折半の協会けんぽでも40歳以上65歳未満で15%近くになり、その負担がなくなる効果も消費税節税と並ぶ経費削減効果です。
現在のわが国では諸外国に比べ人件費は非常に高水準なため、製造業では工場の海外移転等も行われてきました。
中小企業では大企業のように海外移転は難しくても、外注費という形での消費税・社会保険料削減は可能です。
なお、社会保険料の削減については、外注・請負と雇用の解釈につき知識が必要になってきます。
消費税率が10%になるとそれだけ仕入税額控除も大きくなるので、消費税節税・社会保険料削減にもなる外注可能業務の外注化を検討することをお勧めします。
従業員を解雇して外注化して消費税の仕入控除で節約を行おうと言っても簡単に従業員を解雇できない場合もあり、そのために準備が必要になります。
そもそも外注は経費節減の手段として用いられていましたが、外注化は消費税だけでなく、労働トラブル対策として場合によっては社会保険労務士等も必要になってきます。
そのため、税務と労務の両方の知識がないと外注化による消費税節税はうまく行えません。
税務と労務を同時にサポートする必要があります。
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