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源泉所得税は納税漏れとミスの典型例

源泉所得税の納付漏れ・納付額間違いは会社設立直後の会社の単純ミスの典型例です

源泉所得税は、給料や税理士報酬等から徴収し、原則として翌月10日までに納付しますが金額間違いによる納税ミスは単純ミスの典型例です。
大したことはないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、税務調査でもミスを指摘されて延滞税を追徴課税される典型項目です。
経理がきちんとしていると源泉所得税の金額にズレが生じて残高がおかしくなっていることに気づきますが、特に月次で残高チェックをしていないとミスに気付かなくなります。
特に人件費が多いと、源泉所得税総額も増加している分ミスがあると延滞税の金額が大きくなります。
そこで、ここでは源泉所得税の基本についてご紹介します。

源泉所得税の納付は原則毎月10日まで(例外:源泉所得税の納期の特例)に行います

会社では給料明細から差し引かれている源泉所得税、顧問税理士等の報酬から差し引かれている源泉所得税の納付が通常発生しますが、実際に支払われた月の翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。

例外が源泉所得税の納期の特例で、一定の届出の下、常時給料等の支払いを受けるものが常時10人未満の場合で、この場合は1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税を翌年1月20日までに納付しなければなりません(当該日が土日祝日の場合は翌営業日)。
源泉所得税の納付金額が不足していると、税務調査でそれを指摘されると延滞税の支払いが生じ、また、一度金額が合わなくなると源泉所得税の金額を修正する作業に大変な手間が生じます。
基本的な作業ですが、全員の給与明細の源泉所得税合計と税理士報酬等の源泉所得税を足し算した金額が毎月適切に納税されているかが重要になります。

源泉所得税のダイレクト納付が源泉所得税納税に便利です

別に国税庁の回し者ではありませんが、使いにくいと評判の国税庁の電子申告(イータックス)を使用して利用できるネットからの源泉所得税等の納税(ダイレクト納付)は毎月源泉所得税を納税するような状態になると特に便利です。

ダイレクト納付だと源泉所得税がネットで支払日の指定もできて納税でき、金融機関の窓口にも通う必要がないため、手間が省けますが、事業者の預金口座から引き落とすため届け出が必要です(といっても紙の届け出に銀行印と社印の押印をして提出するだけです)。

なお、ダイレクト納付だと源泉所得税等の領収書の発行はなく、通帳の引き落としが領収書代わりになります。

源泉所得税納付の時期判定は実際の給料報酬等支払い月で判定します

源泉所得税の納付月の判定は、実際に給料報酬等を支払った月で判定し、給料報酬等が何月の分なのか等は無関係です。

また、給料や報酬等の支払滞納があって支払月がずれてしまった場合も、あくまで給料報酬等を支払うべき月ではなく実際に支払った月がいつなのかで支払い月を判定します。
最初は納税すべき源泉所得税がどの源泉所得税なのかが分かりにくいですが、あくまで実際に支払った月の翌月10日(土日祝日等は翌営業日)が基準になるので知識として知っておいてください。

帳簿で分かる源泉所得税の滞納・過払い状況

帳簿をつけていると源泉所得税の過払い・滞納が分かりますのでご紹介します。

そもそも原則的には源泉所得税を払い終わった後には源泉所得税の残高が残っていたり、マイナス残高になることはありません。
請求書・領収書から集計して支払った源泉所得税を会計データに入力した後に残高が0になっていないと会計データの入力間違いか集計ミスが発生しています。
そのため、何かの間違いが生じているので必ず見直してください。
逆に帳簿を早めに入力してそのデータにある源泉所得税残高を単純に納税することは会計データの入力間違いが気づかない場合もありますので、会計データの残高から源泉所得税の納税額を計算することもやめて下さい。

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有馬 俊幸

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資格
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