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消費税を業務の外注化で節税しようとする場合、すでに従業員がいる場合は退職する代わりに請負契約として業務委託を行うことになりますが、自由に条件を決定してはなりません。
当然ながら請負契約は作業を遂行することによって対価が支払われるので時給計算で報酬を払っていると労務費として税法上は消費税の仕入税額控除も認められず、給与と扱われて源泉所得税を差し引いていないと源泉所得税の徴収漏れの扱いにされてしまいます。
これについては建設業の場合にある
にある内容が参考になりますが、業種に共通すると思われる部分につき内容を解説いたします。
消費税で外注費として仕入控除を利用して節税するためには業務の外注先との取引条件が原則として雇用契約ではなく請負契約になっていなければならなくなります。
当該区分は民法を引用すると以下のようになっています。
民法623条 (雇用) | 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 |
民法632条 (請負) | 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 |
従って、請負契約であれば業務が遂行されていなければ業務の性質上時間拘束がなされる業務でない限り業務が完成していなければ報酬を支払う必要もなく、雇用であれば業務が遂行されているか否かに関係なく給料を報酬として支払うことになります。
従業員がいない状態であれば外注先を探していけば良いですが、すでに雇用契約していた従業員を外注という形式にしようとするとトラブルも生じる可能性があり、注意が必要となります。
契約は口頭でも成立はしますが、後日に条件を検証できる資料がないと税務調査でも当事者間でもトラブルの原因となります。
すなわち、すでに雇用している従業員が行っている業務の外注化は税法上と労働法の両方の問題をクリアして考えていかなければならない問題です。
消費税の節税・社会保険料の節約というようにうまくクリアできれば良いですが、行おうとする場合は法的な問題や業務を行う担当者のやる気を削いでやる気を失わせたりしないか等注意が必要です。
税務署・労働基準監督署・外注化する業務の担当者と3つの問題をクリアする必要があるため注意が必要です。
ただ、まだ従業員を雇用していないという場合は比較的業務の外注化をしても会社の運営上支障がでる余地は少ないので、雇用の前に外注化ができないかを考えてみても良いでしょう。
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