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扶養の範囲|社会保険と所得税

扶養の範囲の相違とは

所得税でも社会保険でもほとんどの方は扶養という言葉と大まかな仕組みはご存知かと思います。
ただ、それぞれについて扶養の範囲が異なり、また、同じ税法でも所得税と住民税では扶養の対象となる範囲が異なってきます。
住民税は区役所や市役所が計算して金額が送られてくるため分からないと思いますが、それぞれの扶養の範囲についてご紹介します。

所得税法上の扶養親族

まず、所得税法での扶養親族ですが、親族(注1)であって生計を同じくし、当該年の1月から12月の合計所得が年38万円以下(給与収入だけだと年103万円)(注2)で、青色申告・白色申告の事業専従者でないこととなっています。
ただ、扶養控除等(異動)申告書の雛形をみるとわかりますが、16歳未満の親族は所得税では扶養控除ができないようになっています。
所得税で16歳未満の扶養親族が控除できないのであれば扶養控除等(異動)申告書にわざわざ16歳未満の扶養親族の記入欄自体が不要なのではと思ってしまうかもしれません。
しかし、住民税では、16歳未満の扶養親族であっても扶養控除ができるため、それが市区町村にも分かるように扶養控除等(異動)申告書の雛形には16歳未満の扶養親族の記入欄が残っています。
なお、配偶者控除は、事実婚は不可で、民法上の婚姻関係がなければなりません。

 

注1)親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族、配偶者のことをいいます。
注2)給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円となります。

会社の社会保険の加入対象者は誰か

社会保険での被扶養者とされるためには三親等内の親族で主に被保険者の収入によって生計が維持されていることが必要で、具体的には以下の様な条件が必要となります。

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

なお、配偶者については、所得税の配偶者控除とは異なり、事実婚でも認められます。

社会保険と所得税の所得の考え方の相違

社会保険では年130万円、所得税では年103万円という金額がでてきましたが、単なる金額ではなく、金額の把握の方法も社会保険と所得税では異なります。
まず、社会保険は将来得られるであろう見込み金額を指します。
例えば、今まで高収入だったが、失業し、収入の見込みも立たないという配偶者の場合、社会保険では将来は年130万円を超える見込みがないということで金額面での扶養の要件は満たせます。
一方、所得税では、その年の1月から12月までに得られた収入を指すので、すでに年収103万円を超えていて、その後失業したという場合は、配偶者控除の対象にはならなくなります。
そのため、扶養については金額だけでなく、その金額の考え方を知っておかなければなりません。

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有馬 俊幸

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