有馬公認会計士・税理士事務所
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会社を経営しているがずっと申告を行っていないという方もいらっしゃるかもしれません。
面倒であったり赤字であったりして申告しなくてもいいやと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、申告を行っていないとどのような影響が生じるのか以下ご紹介します。
会社を設立した際は大部分の方は「青色申告の承認申請書」を提出することにより、青色申告の承認を受けている方がほとんどであると思いますが、2期連続で申告期限内に申告を行っていないと青色申告が取り消しになってしまいます。
具体的には
第1期目 青色申告の承認申請書を期限内に提出しているが無申告
第2期目 期限内に申告を行っていない
という状況であったとすると第2期目において青色申告の取り消しが行われ白色申告を行うことになります(第1期目は青色申告のままです)。
青色申告のメリットとしては主なものとして以下のようなものが挙げられます。
・欠損金の9年間の繰越し控除
・欠損金の繰り戻しによる法人税の還付
・各種の特別償却
・各種準備金の積み立てや税額控除等
特に最初の欠損金の9年間の繰り越し控除と欠損金の繰り戻しによる法人税の還付は赤字になったことがある法人では関係があると思われますので特に重要です。
無申告は上記のような税法上のペナルティだけでなく融資を受ける際には悪影響を及ぼします。
融資を受ける際には決算を青色申告で期限内に行い、融資の申請前には会社の税金は完納しているのが前提です。しかし、無申告で青色申告の処分取り消しになると最低2期間は白色申告を行うことになるため融資を受けたいと思ったときに融資を受けられなくなり、経営上不都合が生じます。
以上で当然の結論になりますが、経営のためにも決算は適切に行い、納税も適切に行っておきましょう。
出費は生じることにはなりますが、自身で帳簿をつけられないという場合は税理士等の専門家への依頼も検討してみましょう。
当事務所でも以下のサービスにより期限後申告の対応を行っております。
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