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賞与にかかる社会保険料

賞与にかかる社会保険料

社会保険料は、毎月の給料だけでなく、賞与にもかかります。ここで賞与というのは労働の対価として年3回以内支払われるものをいいます(4回以上だと毎月の給料等の社会保険料の計算に用いる標準報酬月額の対象となります)。

このように区別されていることから賞与については毎月の給料の社会保険料とは計算方法が異なることがわかりますが、その仕組みを知っておくと場合によっては社会保険料を抑えることも可能になりますが、その仕組みを毎月の給料計算で用いる社会保険料の計算の仕組みと比較してご紹介します。

毎月の給料にかかる社会保険料の計算の仕組み

毎月の社会保険料は毎月の実際の支給額に社会保険料の率を乗じて計算するのではなく、一定の方法により給料は一定金額であるとみなします(標準報酬月額といいます)。そしてその標準報酬月額に該当する社会保険料率を求めて社会保険料を算出します。

ここで、標準報酬月額は健康保険料については最高で1,390,000円、厚生年金保険料は620,000円が最高になるので、例えば健康保険料の標準報酬月額1,390,000円というのは給料1,355,000円以上、厚生年金保険料の標準報酬月額620,000円というのは給料605,000円以上となるので、給料がある程度多くなると厚生年金保険料は頭打ちでそれ以上は金額が増えないことが分かります。

賞与にかかる社会保険料の仕組み

賞与の社会保険料は賞与の額の千円未満を切り捨てた金額を標準賞与額としてそれに対して社会保険料がかかります。

ここで毎月の給料と同様の上限の有無になりますが、健康保険料であれば年度累計573万円、厚生年金保険の場合は1回の支給が150万円が上限となっています。

賞与に対する社会保険料の抑え方

給料及び賞与の社会保険料には上限があることが以上からわかりますが、それをうまく工夫すると年間の給料・賞与支給合計額は同じでも社会保険料の総額が異なることが分かります。

社会保険料の総額を抑えるために一番ハードルが低いのは賞与の厚生年金保険で、1回の賞与支給で150万円までしか厚生年金保険の対象にはなりません。

そこで例えば年間の賞与合計が150万円を超えているのであれば2回以上に分けて賞与を支払うのではなく1度のみの支払にしてみると手取りでみると金額が大きくなります。

もちろん2回以上のほうが2回もらえるのでうれしいという感覚があるかもしれませんが、もし役員のみしか存在しない会社などであれば従業員の給料のことは気にしなくても良いので検討してみれば良いのではないでしょうか。

なお、役員賞与は何も手続きせずに賞与を支給しても会社経費にできないので事前確定届出給与の手続きを税務署に行っていなければならないのでご注意ください。

 

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有馬 俊幸

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