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会社を経営していく上で、黒字になっても出来る限り合法的に経費を計上して節税したいという方がほとんどかと思いますが、簡単にできる方法として役員社宅の利用という方法があるのでご紹介します。
自営業だと生活用不動産の経費は事業経費にできませんが、法人の場合、社宅という形で役員が生活する場所を借り上げたり購入すると、そこから生じる経費は法人の経費になります。
当然ながら、役員や従業員が無料で社宅を使用し続けると現物給与を受けていることと同じ状態になるため、「一定額」以上を役員は支払わなければなりませんが、その「一定額」が普通の家賃相場に比べると大幅に安くなります。
結果として全額ではありませんが、役員の居住地で生じる住居に関連する経費を法人経費にすることができます。
普通に住居経費を一度役員報酬を支払って税金や社会保険料を差し引いた残額から支払うと社会保険料が発生しますが、社宅にすれば社会保険料の発生も抑えることができてその点からもおすすめの節税の方法です。
社宅といっても役員が社宅を利用する場合と従業員が社宅を利用する場合とで支払うべきとされる金額はことなります。
なお、このような複雑な算式を覚えなくても計算すれば一般的な相場に比べると社宅家賃は通常は大幅に安くなることを覚えておきましょう。
役員社宅の場合
小規模社宅 | (1)から(3)の合計金額 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% |
小規模社宅以外 | (1) 自社所有の社宅の場合
|
豪華社宅 | 時価(実勢価格)での賃料相当額 |
小規模社宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下をいいます。
豪華社宅は、床面積240平方メートル超の場合は総合的に勘案、床面積240平方メートル以下の場合は役員の嗜好が著しく反映されているかで判断します。
1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)の50%以上の家賃を支払っていればその差額は給与として課税されません。
賃貸料相当額は以下の3つの金額の合計になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
例えば賃貸料相当額が1万円で従業員から6千円の家賃を受け取っていれば差額の4千円は給与として課税されません。
社宅の家賃を支払わない場合、現物給料を受けているにもかかわらず所得税を源泉徴収していないということになり、源泉所得税が追徴されます。
源泉所得税は、金銭ではなく現物で役員報酬等給料を支払っている場合であっても徴収すべきものであるので、このような取り扱いになります。
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