有馬公認会計士・税理士事務所
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会社にとって、給料の控除項目のうち、社会保険料は金額も高額で労使折半であるため、重要な計算項目です。
特に、社会保険料は負担が大きく、税金などより社会保険料の方が負担は遥かに多いという場合もあります。
この社会保険料の節約のためには
・誰が社会保険の加入対象なのか
・社会保険料の計算の仕組み
をしっておく必要がありますので、以下ご紹介します。
社会保険の加入条件は、以下のような条件が必要とされています。
・1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上
・1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上
となっています。但し、扶養に該当する場合は社会保険の被保険者として社会保険料を徴収はされません。
なお、雇用保険とは異なり、会社役員も会社から使用されているため、役員も社会保険加入者です。
そのため、例えば主婦や学生等は扶養の範囲内で働き、家計を支えていることが多くなります。
社会保険料は、毎月の給料に一定率を乗じて計算するのではなく、標準報酬月額というものを決定し、その標準報酬月額で定められた保険料を支払う仕組みになっています。社会保険は健康保険(及び介護保険)と厚生年金保険に大別されますが、健康保険(及び介護保険)は47等級、厚生年金保険は30等級に区分されています。
健康保険は都道府県で率は異なりますが、厚生年金保険は全国統一になっています。
健康保険は、多くの方は協会けんぽと呼ばれるものの健康保険に加入しますが、業種や規模が大きな会社などは健康保険組合というものが組織されて、協会けんぽではなく、健康保険組合加入になっている会社もあります。
以上のことを考えると単純に考えると次のようなことをすれば会社が支払う社会保険料を合法的に減らせることが分かります。
・役員だからと不必要な高い役員報酬を支払わない。
・パートで間に合う仕事はパートがこなすようにする。
なお、役員報酬もある程度まで支給しているのであれば、役員の社宅の規定を用いて住居費の一部を法人の負担にする等の特に追加出費を伴わない節税を行う、会社経費にできる役員向けの保険は個人の生命保険料控除のような上限もなく、種類も多く存在するので、節税効果もあるので検討してみる等してみればよいでしょう。
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