有馬公認会計士・税理士事務所
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事業を始めると法人税だけではなく消費税の事も気になりますが、そもそも消費税は全ての事業者が納税義務を負うわけではありません。
また、消費税が免税事業者に該当する場合に支払わなくて良いのに消費税を請求してよいのかが業務上気になる所です。
そこでどのような場合に消費税の納税義務を負わなくてよいのか(免税)及び免税事業者の場合の消費税の請求書の記載について解説します。
消費税の事務は煩雑なため、小規模事業者については、原則として納税義務が発生しませんが、その判定は以下のように行います。
基準期間の課税売上高 | 1,000万円を超える事業者 | 納税義務あり | 課税事業者 |
1,000万円以下の事業者 | 納税義務なし | 免税事業者 |
基準期間とは
法人・・・その事業年度の前々事業年度(その事業年度が1年未満の場合その事業年度開始の日の前日から同日以後1年を経過するまでに開始した各事業年度を合わせた期間)
個人・・・その年の前々年
を指し、基準期間の課税売上高は基準期間が1年未満の場合
法人・・・年に換算する
個人・・・年に換算しない
と相違があり、基準期間が免税事業者の場合は売上には消費税は含まれないと考えて会計処理で言えばいわゆる税込経理の金額で課税売上高を計算します。
基準期間がない、新設された法人でも資本金が1,000万円以上だと消費税の納税義務の免除はありません。
資本金が1,000万円だと格好が良いからと1,000万円にしてしまうと第1期目から消費税の納税義務を負うことになりますので、消費税を支払いたくなければ資本金は会社設立時には1,000万円以上にしないようにしましょう。
消費税の免税事業者の状態で消費税の課税取引を行った場合、消費税を課税事業者と同様に請求することができるのかと気にする方もいらっしゃるかと思います。
結論からいいますと、課税事業者と同様に消費税部分を請求しても構いません。
逆に、消費税を支払うことになる立場の事業者は免税事業者から財・サービスの提供を受けても課税事業者から仕入れた場合と同様に処理を行います。
例えば最初に大きな設備投資を行って事業を行うという場合に消費税が免税だと設備投資に含まれる消費税部分は返金されないので不利になってしまいます。
そこで自身から「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者になることもできます。
提出期限は会社設立年度は当該事業年度の終了日まで、それ以外は当該事業年度が開始する日の前日なので、設備投資額に含まれる消費税を見て、有利だと判断すれば「消費税課税事業者選択届出書」を提出してみればよいでしょう。
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するほど設備投資をするとなると100万円程度の固定資産は取得していると思われますが、これは調整対象固定資産として、当該仕入を行った日が属する事業年度の初日から3年間は免税事業者に戻れなくなってしまいます。
ほとんどの方には無関係かと思われますが、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高及び給与等支払い額が1,000万円を超える場合は当該事業年度は課税事業者になります。
通常のケースだと個人の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は前事業年度がある場合は前事業年度の開始から6ヶ月の期間を指します(法人の場合は前事業年度が7ヶ月以下の場合は若干例外があります)。
特定期間の課税売上高が1,000万円超かつ給与等支払い額1,000万円超
という条件なので、給料が少なければ特定期間の課税売上高が多くても特定期間の条件によって当期が課税売上高になるということはなく、適用される場面は少ないかと思われます。
他にも消費税の免税事業者ではなく課税事業者になる場合の規定はありますが、普通に個人で独立開業しようという方にはあまり関係がない内容です。
単純なようで難しい消費税ですが、実は税理士の損害賠償金額のうち、最も金額が大きいのは相続税ではなく消費税です。
簡単な会社設立時の届け出をミスしたせいで何百万も損をしても損した事自体に気付いていないというケースもままありますので特に決算のみを税理士に依頼するという方は自己責任になるので注意しましょう。
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