有馬公認会計士・税理士事務所
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消費税の計算は、考え方としては簡単な仕組みとなっています。
まずは基本的な考え方をご紹介し、実務上何が難しくなるのかご紹介します。
消費税は簡単にいうと
納税する消費税=預かった消費税(課税売上に対する消費税額)-支払った消費税(課税仕入等に対する消費税額)
で計算します。
ここで、消費税を預かる場合とは消費税が課税される財・サービスの売上に含まれる消費税を指し、支払った消費税は仕入や設備投資を行った際に支払った消費税を指します。
納税する消費税=預かった消費税-支払った消費税ただ、上記の算式をそのまま用いるのではなく、課税売上割合というものを計算してこれを基にして
仕入税額控除の部分を調整します。
課税売上割合=課税売上/(課税売上+非課税売上)
と計算し、
納税する消費税=預かった消費税額-支払った消費税額
とそのまま計算するのではなく「支払った消費税額」は、預かった消費税に対応する部分のみ控除できるようにします。
その控除方法として
個別対応方式と一括比例配分方式という方法があります。
個別対応方式
課税売上にのみ対応する消費税額+課税売上と非課税売上に共通して対応する消費税額☓課税売上割合
一括比例配分方式
課税仕入れ等に対する消費税☓課税売上割合
一括比例配分方式の方が簡単ですが、2年間は継続して適用する必要があります。
ただし、課税売上が5億円未満で、課税売上割合が95%以上の場合にここまで細かな消費税計算を行うと手間がかかり、納税額に与える影響も少ないため、
その場合は
納税する消費税額=課税売上に対する消費税額-課税仕入等に係る消費税額
で計算し、個別対応方式や一括比例配分方式のような細かな計算は行いません。
一般的な業種は売上の大部分は課税売上で非課税売上の金額はわずかの場合が大部分のため課税売上割合が95%以上で、事業者の多くは課税売上高5億円未満のため、ほとんどのケースでは原則通りの計算は行わないことが多くなります。
基準年度の課税売上高が5千万円以下の法人では、原則的な消費税の計算方法の他に簡易課税という制度があります。
簡単にいうと簡易課税は売上の内容を6種類に区分して、それに一定の率を乗じた金額を課税仕入として消費税を計算する方法です。
従って簡易課税では、実際の課税仕入れの金額と申告書で用いる課税仕入れは異なります。
会社の業績を見ると、そもそも原則課税と簡易課税のどちらが有利か過去の実績である程度予測できます。
簡易課税が有利であれば事業年度が始まる前までに簡易課税を選択する届け出を行わなければならず、期が始まってから後で途中で簡易課税にすることはできません(すなわち簡易課税と原則課税の有利選択はできない)。
簡易課税が有利と予測できる場合は、簡易課税を選択すれば良いでしょう。
消費税は計算部分は簡単ですが、何が難しいかというと取引の課税非課税、課税対象外の判定等の取引区分です。
単純に課税売上に対応する消費税、非課税売上に対応する消費税、課税売上・非課税売上に対応おする消費税と言われても実際に取引ごとにどれに該当するのか分からないと困りますし、課税売上、非課税売上がどれなのかといった判定もしていかなければなりません。
勘定科目で内容が決まっていれば簡単ですが、例えば同じ地代家賃でも事務所を借りた場合は数取引、住宅を会社が借りれば非課税取引になるので科目で内容が決まる訳ではありません。
単純に会計ソフトで何でもやってもらえると考えるのは誤りです。特に消費税は赤字でも納税することになり、売上規模が大きくなると判定を間違えた場合の消費税の計算誤りの金額は大きく、非常にリスクが高い税目です。
特に自力で申告を行おうと言う場合は消費税の課税区分は自身で決定しなければなりません。
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